安心して遺言書を残すにはどうすればいいの?①【生前整理の大切な意思表示】

今回からは、安心できる遺言書の残し方について、紹介いたします。

遺言書を自分の望むとおりに書いたけど…
・遺言書を紛失せず見つけてくれるの?
・誰かに偽造されたらどうしよう…
・無効な遺言書を書いてしまっていたらどうしよう…
などといった心配は、どうしても残ってしまいます。

そのような場合は、
「公正証書遺言」を利用する方法があります。
「公正証書遺言」は、
遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、遺言の法的有効性もチェックしてもらえるなど、公証人の関与の下で作成する遺言です。

「公正証書遺言」のメリットは、
①遺言が無効にならない(無効になるようなミスをなくし、法的に有効な遺言を作成することができる)。
➁遺言を紛失しない(原則として20年間、原本が公証役場で保管される)。
③遺言が偽造されない(公証人が作成するため、偽造の心配がない。また、公証人は遺言者の本人確認を必ず行うので、他人が遺言者の名を騙って偽造することはできない)。
④遺言を自分で書く必要がない(口頭で公証人に内容を伝えるので、文字が書けなくても遺言書を作成できる。言語や聴覚に障害がある方は、通訳者の手話や筆談によって内容を伝えることが認められている)。
⑤遺言の検認が必要ない(作成時点で法的な有効性が確認されているため、家庭裁判所の検認を受けることなく速やかに相続手続きを開始できる)。

また、病気などにより、公証役場に足を運べない場合は、公証人に自宅や病院まで出張してもらうことができます。

このように、「公正証書遺言」は、
自分の意思を安心して実現できる方法になっています。

ただし、デメリットもあります。
①証人が必要になる(公証人以外に証人を2人以上用意しなければならない。この場合、証人も遺言の内容を知ることになるため、プライバシーを理由に作成を諦める人もいる)。
②費用がかかる(各種手数料を合わせて少なくとも数万円からの費用がかかる。※遺言書の保管費用はかからない)。
③時間がかかる(数回にわたる公証人との打ち合わせ、証人探し、必要書類を収集するなど、煩雑な手続きが多い)。

手間と費用と時間などが思った以上にかかるため、イマイチ利用する気になれない…という方もいらっしゃいます。

そういった方は、
令和2年7月から新たに始まっている
「自筆証書遺言保管制度」を利用する方法があります。
この方法だと、
遺言書の紛失や偽造などのおそれがなく、
作成にかかる手数料も安く済み、
家庭裁判所の検認も必要無いなど、
「自筆証書遺言」のデメリットを軽減しつつ、「公正証書遺言」のメリットも一部併せ持つ方法になっています。
私自身も実際に利用しました。

次回は、この「自筆証書遺言保管制度」について、紹介いたします。
引き続き、お役に立てば幸いです。

※過去記事はこちら
正しい遺言書の書き方ってどうすればいいの?①【生前整理の大切な意思表示】
正しい遺言書の書き方ってどうすればいいの?②【生前整理の大切な意思表示】

◎自分では実際にどうしたらよいのかわからない時は、
生前整理のプロの専門家である【生前整理診断士】をお頼りください。
お話をしっかりと伺い、そのお気持ちに寄り添い、親身にサポートいたします。
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