今回も、前回に引き続き、正しい遺言書の書き方についての内容です。
まずは、正しい遺言書の書き方のポイントです。
①財産目録以外は全て自筆で書く(ワープロやパソコンでの作成は無効)。
※財産目録の部分は、ワープロやパソコンを使ったり、通帳のコピーをつけたりしてもOK。その場合は、添付した書面に遺言者の署名押印が必要。
②推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)には、「相続させる」と記載する。
※推定相続人以外の者には、「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載する(推定相続人にも「遺贈する」と記載することは可能)。
③作成した年月日を具体的に記載する(「〇年〇月吉日」などの記載は無効)。
④遺言者の署名と押印が必要(押印は、認印でもOK。ただし、スタンプ印は避けること)。
⑤内容の訂正がある場合は、その場所が分かるように明示して、変更・追加の旨を付記して署名し、変更した場所に押印をする必要がある(二重線だけの訂正は無効)。
※訂正よりも面倒ではあるが、最初から書き直すほうが望ましい)。
これらのポイントを守って、遺言書は書かなければなりません。
それでは、実際に私が書いた遺言書を例に、
誰もが簡単に書くことができる遺言書のケースを紹介いたします。
そのケースは、
「相続人の一人だけに、すべての財産を相続させる」
という内容です。
なお参考として、私自身の状況は以下の通りです。
・配偶者・子はいない未婚。両親はすでに死去。
・兄弟は兄が2人。私自身は現在、もう1人の兄と実家に同居中。
・もう1人の兄はすでに亡くなっている。亡くなった兄には3人の子がいて、近くの街に一緒に住んでいるが、今後、進学や就職などで遠方に転居する可能性がある。
私の思いとしては、私自身に万一のことがあった場合、
預貯金等の解約や不動産の名義変更等の相続手続きを面倒なく進めることができるようにしておきたいと思い、
同居している兄にすべてを託す遺言書を書きました。
このように遺言書を書いておけば、
遺産は亡くなった時から遺言書に名前が書かれている人のものとなり、
遺産分割協議を要せず、各種の手続きを進めることができます。
私のように、相続人が複数人いて、
「相続人の一人だけに、すべての財産を相続させる」
という相続のやり方を考えていらっしゃる方は、
この書き方で遺言書の正しい要件を満たすことができます。
これなら専門家でなくとも、自分で簡単に書くことができるでしょう。
あとは、誤字脱字等に注意するくらいです。
是非、参考にしていただければ幸いです。
※複数の相続人に、それぞれ財産を指定して個別に相続させる等の遺言書にしたいとなると、専門家に相談したほうが確実です。
ただ、こんな心配をよく聞きます。
・書いたのはよいのだけれど、紛失せず見つけてくれるの?
・誰かに偽造されたらどうしよう…
・無効な遺言書を書いてしまっていたらどうしよう…
など
そのような心配を解決するための方法については、
次回、紹介いたします。
※過去記事はこちら
正しい遺言書の書き方ってどうすればいいの?①【生前整理の大切な意思表示】
◎自分では実際にどうしたらよいのかわからない時は、
生前整理のプロの専門家である【生前整理診断士】をお頼りください。
お話をしっかりと伺い、そのお気持ちに寄り添い、親身にサポートいたします。
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