正しい遺言書の書き方ってどうすればいいの?①【生前整理の大切な意思表示】

「遺言書を書いておいたほうがよいのはわかるけど、書き方のルールとか難しくてよくわからないわ…」

遺言書でこのようなお悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。
実際、定められた形式に沿って書かれていないと遺言書の内容が無効になったり、相続トラブルにつながったりする可能性があるため、自分で遺言書を書くには重々注意が必要です。

<無効となる遺言書の例>
・本人の独立の意思でないもの(代理で書いたものは無効)
・自署で無いもの(ワープロやパソコンでの作成は無効)
・二人以上で書いたもの(一枚で二人以上の遺言は無効)
・年月日の記載が無いもの(「〇年〇月吉日」は無効)
・署名、押印の無いもの(自署で署名、押印のないものは無効)
・訂正方法を守っていないもの(二重線だけの訂正は無効)
など

こう見ると、ますます自分では遺言書を書くことができないように感じられます。
相続人が多数いて、財産をそれぞれに細かく分けるようにしたいと考えていらっしゃる方はなおさら、専門家に依頼するほうが確実です。

ただし、
「相続人の一人だけに、すべての財産を相続させる」
という考えを内容にする遺言書であれば、
正しく有効な遺言書を自分自身で書くことは、誰でも簡単に可能です。
私自身もそのような相続の考えだったため、自分で遺言書を書くことができました。

次回は、実際に私が書いた遺言書を例に、誰もが簡単に書くことができる遺言書のケースを紹介いたします。
もし、相続に関して、私と同じような相続の考えでいらっしゃる方は、
是非参考にしていただければ幸いです。

◎自分では実際にどうしたらよいのかわからない時は、
生前整理のプロの専門家である【生前整理診断士】をお頼りください。
お話をしっかりと伺い、そのお気持ちに寄り添い、親身にサポートいたします。
トップページはこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA