令和6年4月1日から、
「相続登記の義務化」がスタートします。
簡単に言うと、相続による不動産の名義変更の義務化です。
前回に引き続き、今回も「相続登記の義務化」について、紹介いたします。
相続登記をしないことで起きている問題のひとつに、
所有者不明土地の増加があります。
所有者不明土地とは、
・登記簿の名義変更がされていないなどの理由により、所有者またはその相続人を特定することが難しい土地。
・所有者を特定できたとしても転居先が追えないなどの理由により、その所在が不明である土地。
・登記名義人の死亡後、数代にわたり相続登記がされていないなどの理由によって相続人が多数となり、その所在の探索が困難となっている土地。
などのケースです。
所有者不明土地の問題点としては、
・所有者の探索に多大な時間と費用などが必要(戸籍や住民票の収集、現地訪問等の負担が大きいなど)。
・所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されずに放置されることが多い。
・共有者が多数の場合や所在不明の場合、土地の管理や利用のために必要な合意形成が困難になる。
などが挙げられます。
※なお現在、日本にある所有者不明土地は、
全体の約20%(約410万ha)となっており、九州の土地面積(368万ha)を上回っています。
また、今回の法改正により、正当な理由なく、相続登記の申請を期限内(3年以内)にしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
もし、相続登記の申請が期限内に間に合わない場合は、
その対応として、「相続人申告登記」を利用することができます。
①登記簿上の所有者が亡くなったこと。
②自分が相続人の一人であること。
この2つのことを申し出ることで、10万円以下の過料を免れることができます。
ただし、これはあくまでも、とりあえずの応急措置に過ぎません。
相続登記が完了しないことで、後々面倒なことが起きてしまうことにならないよう、
また、正当な権利を守るためにも、相続登記を完了させましょう。
2回にわたり、「相続登記の義務化」について、紹介いたしました。
相続登記を円滑に進めるためにも、
遺言書の用意や、家族に自分の思いを直接伝えるなど、準備をしておくことが大切です。
これもひとつの生前整理です。
自分では実際にどうしたらよいのかわからない時は、
生前整理のプロの専門家である【生前整理診断士】をお頼りください。
お話をしっかりと伺い、そのお気持ちに寄り添い、親身にサポートいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※過去記事はこちら
「相続登記の義務化」って何?①【生前整理で知っておきたいこと】