「相続登記の義務化」って何?①【生前整理で知っておきたいこと】

相続に備えておくことは、大切な生前整理のひとつです。
昨年、その相続に関連した法改正がなされました。

所有者不明土地等の発生予防のために、不動産登記制度が見直され、
そのひとつとして、相続登記が義務化されることになります。

「相続登記の義務化」とは…簡単に言うと、相続による不動産の名義変更の義務化ということになります。
ポイントは3つです。
1.令和6年4月1日スタート。
2.相続人自らが不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない(遺産分割協議を経た場合は、協議が成立した日から3年以内に登記の申請をしなければならない)。
3.正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがある。
※正当な理由とされているケースの例
・相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

なお、相続登記の義務化以前に既に相続していた不動産においても、
相続登記を完了させていない場合は、改正法の施行日(令和6年4月1日)から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、氏名・住所などを変更した場合も登記の申請が義務化され、2年以内に行わなければなりません(正当な理由がないにもかかわらず申請しなかった場合は、5万円以下の過料の対象となります)。

そもそも登記とは、
「この不動産は私のものです」と社会に示す(公示する)ものになります。
登記があることで、個人は安心して不動産を売買でき、自治体は適正に固定資産税などを請求できます。
また、銀行は不動産を担保にお金を貸すことができます。

ちなみに、今まで、相続登記の申請は義務ではありませんでした。
日本では、「自分の財産を守るかどうかは自分の自由」とされ、
そのため、「登記するかしないかも持ち主の自由」とされていました。

このため、お金が掛かるから、話がまとまらないから、などといった理由により、
不動産の相続のことは後回しでいいかな…ということができていました。
しかし、こうしたことが背景となり、現在の所有者不明土地問題や空き家問題などにつながっていきました。

次回も、「相続登記の義務化」について、紹介いたします。
お役に立てば幸いです。

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