民放の改正により、令和5年4月1日から、
隣地に越境した枝の切除に関する新しいルールが適用されます。
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4月からルール変更、隣地から伸びた枝は「自分で切って」OKに?《楽待新聞》
自分が現在所有しているもの、または、いずれ相続するかもしれない土地や家屋が、後々、空き地や空き家となってしまい、
その敷地内の樹木が隣地に伸びてトラブルになるケースは全国どこでもよく聞く話です。
そのようなトラブルなどを未然に防ぐため、
不動産の処分や樹木の剪定・伐採・伐根など、何かしら対策を行っておくことは、
大事な【生前整理】のひとつです。
◎生前整理をするのに、自分ではどうしたらよいのかわからない時は、
生前整理のプロの専門家である【生前整理診断士】をお頼りください。
お話をしっかりと伺い、そのお気持ちに寄り添い、親身にサポートいたします。
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