今月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタート【生前整理で知っておきたいこと】

令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートします。

以前より、
遠くに住んでいるため利用する予定がない、管理の負担が大きい、などといった理由により、
相続等で取得した土地を手放したいというニーズが多々ありました。

そのような土地が管理されないまま放置されることで、
「所有者不明土地」となっているケースを全国至る所でよく見かけます。

そうならないようにすることを目的に、
相続等により土地を取得した人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度(「相続土地国庫帰属制度」)が設けられました。

今回は、この制度の概要を紹介いたします。

1.申請ができる人
・相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人(※売買等により土地を取得した人は対象外)
・相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことにより、本制度を活用することができます。
・土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことにより、本制度を活用することができます。
※制度開始前に取得した土地も対象となります。

2.相談先・承認申請先
<相談先>
原則として、対象となる土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局(※遠方などの場合は、電話や他の法務局・地方法務局でも相談が可能)。
また、所有者の家族や親族による相談も可能です。
ただし、事前予約制となっており、相談時間は1回の予約で30分です。

<承認申請先>
対象となる土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局。
来庁による窓口申請、郵送申請のいずれも可。ただ、窓口申請の場合には、できるだけ事前に連絡をしてほしいとのこと。

3.本制度が利用できない土地
<申請することができないケース>
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地

<申請があっても不承認となるケース>
・一定の勾配や高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理や処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理や処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理や処分ができない土地
・その他、通常の管理や処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
※また、現地調査に同行を求められた際に、正当な理由なくこれを拒否した場合も不承認となります。

4.費用
承認申請時に審査手数料
国庫への帰属の承認が得られた場合には負担金
がそれぞれ必要です。

<審査手数料>
土地1筆当たり14,000円。
※承認申請を取り下げた場合や、承認申請が却下・不承認となった場合でも返還はされません。

<負担金>
概ね10年分の標準的な管理に要する費用。
※具体的には、土地1筆につき20万円が基本とされていますが、その利用形態(宅地・農地・森林)により、一定の算式により算定される金額となります。

※制度について、詳しくはこちら
≪相続土地国庫帰属制度について≫(法務省)

相続になる予定の土地について、
その扱いについて悩むことはよくあるケースです。
その悩みの種が大きくならないよう、
前もって自分のすべての土地の現状を把握しておき、
今後の扱いについて、元気なうちに家族等と話し合うなどしておくことはとても大切です。
その際に、この新しい制度の活用も選択肢のひとつとして考えましょう。

土地についてのこれからを決めておくことも、大事な【生前整理】のひとつです。

◎生前整理をするのに、自分ではどうしたらよいのかわからない時は、
生前整理のプロの専門家である【生前整理診断士】をお頼りください。
お話をしっかりと伺い、そのお気持ちに寄り添い、親身にサポートいたします。
トップページはこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA