「署名証明」って何?【生前整理で知っておきたいこと】

相続手続きにおいて、印鑑証明書の提出が必要になる場合があります。
ただし、相続人が、日本での住民登録を抹消して外国に住んでいる方の場合、印鑑登録も抹消されてしまっている状態です。
わざわざ日本に戻ってきて、印鑑登録し直すことなどで対応することはすごく難しいです。
こういった場合は、「署名証明」で対応することができます。

「署名証明」とは、
日本に住民登録をしていない海外在留者に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前で行われたことを証明するものです。
日本の在外公館で手続きを行うもので、「サイン証明」とも呼ばれます。
なお、署名(及び拇印)は領事の面前で行う必要があるので、事前に署名等をして持参しないように注意しましょう。

※「署名証明」の例
遺産分割協議書を郵送で送ってもらった海外の相続人が自ら公館に出向き、領事の面前でその遺産分割協議書に署名をすることで、その署名が間違いないものであると証明される。

ただし、「署名証明」という方法があるとはいえ、
日本国内でのやりとり以上に、時間や郵送代などの負担が大きくかかることになります。
こうしたケースを避けたい場合は、前もって生前に対策をしておくことが重要です(※遺言執行者を決めておけば、遺言執行者の実印・印鑑証明書で対応可能になる など)。

これも大切な生前整理のひとつです。

◎生前整理をするのに、自分ではどうしたらよいのかわからない時は、
生前整理のプロの専門家である【生前整理診断士】をお頼りください。
お話をしっかりと伺い、そのお気持ちに寄り添い、親身にサポートいたします。
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