安心して遺言書を残すにはどうすればいいの?⑤【生前整理の大切な意思表示】

前回に引き続き、今回も「自筆証書遺言保管制度」の利用についての紹介です。
今回は、遺言書の保管完了後に遺言者ができる手続きと、
遺言者が亡くなった後(相続開始後)に相続人等ができる手続きについて、
簡単に紹介いたします。
※「自筆証書遺言保管制度」…自筆証書遺言書を法務局が預かり、その原本及び画像データを保管してくれる制度。

<遺言者ができる手続き>

①遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求
遺言者は、自分が預けている遺言書の内容を確認したいとき、その遺言書の閲覧をすることができます。
※原本の閲覧は、原本を保管している法務局でしかできませんが、モニターによる閲覧は、遺言書が保管できる全国の法務局で可能です。
※遺言者の生前に、遺言者本人以外の方が閲覧することはできません。

②遺言書の保管の申請の撤回
遺言者は、預けた遺言書を返還してもらうことができます。
※遺言書の保管の申請の撤回ができるのは、遺言者本人のみです。

③変更の届出
遺言書を預けた時点以降の遺言者自身の住所・氏名その他の変更は、法務局に届け出なければなりません。
※遺言者本人以外に、遺言者の親権者や成年後見人等の法定代理人も届出を行うことができます。
※変更の届出は、遺言書が保管できる全国の法務局で可能です。また、郵送で行うこともできます。

<遺言者が亡くなった後(相続開始後)に相続人等ができる手続き>

①遺言書保管事実証明書の交付の請求
自身を相続人等とする遺言書が、法務局へ預けられているかどうかを確認することができます。

②遺言書情報証明書の交付の請求
相続人等が、自身に関係する遺言書の内容の証明書を取得することができます。
なお、この証明書には、遺言書の画像情報が全て印刷されており、遺言書の内容を確認することができます(遺言書原本の代わりとして、各種手続に使用するものにもなります)。
※相続人等の誰かが、遺言書情報証明書の交付を受けると、法務局がその人以外の全ての相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。

③遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求
相続人等は、遺言書の内容の確認のため、遺言書を閲覧することができます。
※相続人等の誰かが、遺言書の閲覧を行うと、法務局がその人以外の全ての相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。

今回まで、「自筆証書遺言保管制度」について紹介してきました。
自分の遺言書を安心して残したい、望む相続を実現したい方などにとって、
安全性や費用面などから見ても、充分に活用できる制度です。
私自身もこの制度を利用することで、相続のことでやっておきたい生前整理をひとつ実現することができました。
おかげで、心もスッキリです。

これまでの記事が参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

※過去記事はこちら
正しい遺言書の書き方ってどうすればいいの?①【生前整理の大切な意思表示】
正しい遺言書の書き方ってどうすればいいの?②【生前整理の大切な意思表示】
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安心して遺言書を残すにはどうすればいいの?②【生前整理の大切な意思表示】
安心して遺言書を残すにはどうすればいいの?③【生前整理の大切な意思表示】
安心して遺言書を残すにはどうすればいいの?④【生前整理の大切な意思表示】

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